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海幕監察第2311号
改正
平成10年12月8日 海幕監察第5773号〔第1次改正〕
平成17年2月23日 海幕監察第1106号〔第2次改正〕
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
艦船の安全に関する通報の実施要領について(通達)
標記について、別紙のとおり定める。
添付書類:別紙「艦船の安全に関する通報の実施要領」
別 紙
艦船の安全に関する通報の実施要領
1 目的
この要領は、艦船の安全に関する情報の迅速、適切な通報(以下「艦船安全速報」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、もつて艦船事故等の未然防止又は再発防止に資することを目的とする。
2 定義
この要領において、「部隊等の長」とは、自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、地方総監、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官、海洋業務群司令、潜水医学実験隊司令、第1、第2、第4術科学校長、補給本部長、護衛隊群司令、海上訓練指導隊群司令、掃海隊群司令、航空群司令、潜水隊群司令、開発隊群司令、第1輸送隊司令、潜水艦教育訓練隊司令、掃海業務支援隊司令及び基地隊司令をいう。
3 適用範囲
艦船安全速報は、次の場合に行うものとする。
(1) 次に該当する事象が発生し、かつ、これが他の艦船にも発生するおそれがあると認められる場合
ア 艦船事故、武器・弾薬事故及び環境保全事故
イ 艦船造修整備規則(平成14年海上自衛隊達第54号)61100故障欠損時の報告通報に適用される故障欠損
ウ ア及びイに至らない船体、機関、武器及び弾薬の損傷、属具の滅失、き損並びに艦船の構造、設備又は運用に関連する人員の負傷
エ ア、イ及びウにつながるおそれのある事象又は徴侯(事故の潜在的要因となる行為又は状態を含む。)
(2) 前号に関連し、教訓又は改善措置等について、関係部隊等に通知する必要があると認められる場合
4 通報要領
付紙のとおり。
5 その他
部隊等の長は、艦船の安全の確保に関する情報資料を積極的に提出するよう、隷下部隊等を指導するものとする。